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空き家関連法令が施工されました。
平成26年4月1日施工
京都市空き家条例 「京都市空き家の活用、適正管理等に関する条例」
平成27年5月26日施工
空き家対策特別措置法 「空き家対策の推進に関する特別措置法」

ご存じですか?
空家所有者等に、空き家の活用や適正管理が求められます。

「特定空き家等※1・管理不全状態※2」となると・・・
※1
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
※2
・空き家の屋根や壁が壊れていて、建物の倒壊の恐れがあるもの、
また屋根材、壁材等が脱落・飛散し、近所の家や歩行者へぶつかる恐れがあるもの。
・樹木や雑草が繁茂しているもの。
・ゴミ等が放置され異臭を放っているもの。
・塀等の工作物が壊れていたり、亀裂等により倒壊のおそれがあるもの。
・動物が空き家に住みついたり、はえ等の虫が発生しているもの。

助言、指導、勧告、命令、代執行の対象となり
固定資産税の住宅用宅地軽減措置も解除されてします。
様々な理由であきらめていた・放置していた空き家
・賃貸にするのも、改装費用が高い
・貸したら返してもらえなくなるのでは
・使えない家は買ってもらえないと思う
・相続の話がまとまってないので売れない
・借家で貸しているけど、建物の老優香が目立つ
・売る・貸す、どうすればいいかわからない
・とりあえず相談したい

ぜひご相談ください
お問い合わせ

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